IPOしたところ、IPO時の公募増資の資本金が増加したことを失念して、留保金課税の計算を忘れたというミスの訂正開示です。

留保金課税は、50パーセント超を一族で保有していると課税されます。

資本金基準があります。

1億円と5億円の壁です。

この会社は、資本金が5000万円でした。資本金が1億円以下なので、一族で50パーセントを超えていても、留保金課税が停止していたのですね。

増資して、1億円を超えた。

すると、留保金課税の停止がはずれて、留保金課税がかかるようになります。

さらに、資本金が5億を超えると百パーセント子会社も留保金課税の対象となります。

http://v4.eir-parts.net/DocumentTemp/20180520_025521901_hfa4jgbzhxmtx1454txypd33_0.pdf

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