○文書回答制度を含む事前照会について 東京国税局課税第一部審理課長 大久保勇
問3 適格合併により引き継ぐ未処理欠損金額の帰属事業年度について
「本件照会事例で誤りやすいのは,被合併法人から引き継ぐ未処理欠損金額をすべて被合併法人の前9年内事業年度開始の日の属する合併法人の各事業年度に帰属させてしまうことです。
法人税法第57条第2項のただし書(括弧書きのことと思われる)の規定を会社担当者が理解していなかったものです。」
【法人税表第57条第2項ただし書】
それぞれ当該未処理欠損金額の生じた前9年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度(当該内国法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前9年内事業年度において生じた未処理欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度) において生じた欠損金額とみなす。
合併の最後事業年度に生じた欠損金は、合併等事業年度の前事業年度において生じた欠損金額とみなします。
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